自動車保険などの確定申告!事業用車仕訳例など

自動車保険確定申告について

まずはじめに自動車保険の確定申告の考え方から説明します。

結論からいいますと、自動車保険に関する 確定申告は基本的には控除の対象外になっています。 つまり必要経費としては認められていません。車の使用目的が事業用ですと、会社の事業を運営するための必要経費として計上して良いと認められています

事業用として登録した車を個人的に利用している場合においても認められません。これは明確な事実であることを認識する必要があります。年末が近づく頃には、健康保険料、生命保険料、火災保険料等の1年間に払った金額等に関する証明書が配布されてきます。

ただし、生命保険料には上限が定められています。その中に、自動車保険の確定申告のための支払控除証明書はありません。ということで、個人利用目的の自動車保険は経費としては認められていないことを意味しています。

個人利用目的の自動車保険は経費として認められていません!

従って、自動車保険という損害保険の控除を受けることはできません利用目的が事業用であれば、会社の経費として計上することは可能です。確定申告はあくまでも自己申告がベースとなっています。

裏をかえせば、不正が発覚した場合は強烈な竹箆返しを食らうことになりますので、充分留意しておくことが肝要です。事業用であれば、堂々と会社の経費として計上することです。

自動車関連 経費として計上できる勘定科目一覧

勘定科目名 摘   要
旅費交通費 ガソリン等の燃料代、」有料道路代、パーキング代等
車両費 車に関する諸手続きに要した費用
租税公課 自動車税、重量税、取得税、車検時の手数料等
消耗品費 車両費と一緒にしても良い
自動車保険料 自賠責保険料、任意保険料
修繕費 車両整備に要した費用
地代家賃 駐車場代

ここで注意することは、車を家事兼用としている場合には、使用頻度等に基いて按分することを行うことです。勘定科目に分類はあくまでも一つの例ですので、自分たちが行なっている分類で行なって下さい。

但し、年ごとに変わらないように一貫性の保持に徹して計上とやり方を行うことがポイントです。確定申告は年ベースが単位となっていることに留意することです。とにかく一貫性に注視することです。

経費計上には一貫性を保持するように!

自動車関連 仕訳例

車検を依頼して、以下のような請求書が来状した場合の仕訳例を記述します。

車検の場合は色々な項目が網羅されてくることが通常です。ということは一般的には複合仕訳になる例が殆どであろうと思います。

[請求書]

自動車重量税 37,800
自賠責保険料 23,170
検査手数料 1,100
車検代行 10,500
法定点検代 19,800
オイル交換 3,800
ブレーキ部品代 12,500
ブレーキ交換代金 7,000
冷却水代金(工賃含む) 7,000
合 計 ¥122,670

来状した請求書に対して現金で、¥122,670を支払った場合の仕訳例は以下のようになります。

借 方 金 額 貸 方 金 額
租税公課 23,170 現金 122,670
損害保険料 38,900    
車両費 50,100    
支払手数料 10,500    

これはあくまでもほんの一例ですので、各自それぞれの考え方や流儀に則って仕訳を行うようにすることが肝要です。但し、一貫性を保持することを忘れないように仕訳することです。

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