自動車保険料と会社の経費
自動車保険を法人契約する場合、一番気になるのが「経費への計上は可能か?」や「経費算入の部分は?」という点だと思います。
経費算入に関しては、実態が全てだと捉えてもらって構わないと思います。
個人所有の車でも、事業にのみ使用していれば、保険料をはじめ維持費や税金その他諸経費は全て会社の経費として計上ができます。(公私共用の場合はその割合に応じて按分しなくてはいけません)
また、法人所有の車でも、事業に使用していない場合は経費として計上できません。ただし、個人に貸し出しているという形を取れば、法人の資産として諸経費の計上が可能です。(この場合は実際に車を利用している人と賃貸借契約を結んでおかなくてはいけません。)
経費計上の場合の勘定科目
ここではどの科目に含めるかの一例を示しておきます。(勘定科目の表現は一通りではないので、あくまで例です。)
当然、前払い・未払いの仕分けが必要な場合は、それに応じた仕分けも行ってください。
ガソリン代:消耗品費、燃料費または旅費交通費
タイヤ交換・車検整備費用:修繕費
自動車重量税・自動車税・自動車取得税等:租税公課
自動車保険料:(支払い)保険料
車両に関する上記全ての費用を一括でまとめて「車両費」として計上する事もできます。
ここは自動車保険のサイトですので、詳しくは税理士さんに相談してください。
コメントを残す