運送業に必要な資格や条件、費用、法人自動車保険について

「個人事業主で運送業を開業できるのか?」というクエスチョンをよく見かけますが、軽貨物(黒ナンバー)を利用しての個人事業主としてであれば、すぐに開業可能ですし、手続きも比較的楽ちん(^^)。しかし、一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)を取得して運送業を行いたいのであれば沢山のハードルをクリアーしなければいけません。今回は軽貨物ではない運送業について、必要な資格や費用についてざっくりと解説します。

一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)取得の条件

えらい長い名称なんで、「運送業許可」と呼ばれています。緑ナンバーを取得する場合には必要不可欠な資格です。この資格を取るためには、事前に多くの課題をクリアーすることが必要で、何が事前に必要なのかを分かりやすく書き記してみました。

【運行管理者が1人は必要】

この資格を得るためには、まず「運行管理者資格」をゲットしなければいけません。まずは3日間ある「運行管理者基礎講習」を受けて、終了日に行われるテストに合格するのが第一ステージ。ここまではほぼ受かると思って良いでしょう。ただ、このテストで資格を取れる訳ではありません(※1年以上の事業用自動車の運行管理の実務経験でもOK!)
第二ステージでは本当の「運行管理者資格」の試験が待ち構えています。このテストを舐めてかかっていると痛い目に合います。なぜなら前回の試験と異なり、合格率はだいたい30%!ようするに10人受けても3人しか合格しないということ。だから、しっかりと復習しておかないと、落ちてしまいますよ(しかも、1年で3月と8月しか試験がない)。

【運行管理補助者も要ります】

一人で365日、24時間体制で運行管理していたら死んでしまいます(T_T)。そこで必要になってくるのが、運行管理者を補助する人です。こちらは先ほどの運行管理者資格を持っていればOKですし、3日間ある運行管理者基礎講習を受講して、最終日のテストに合格していればOKです。運行管理者資格を持っていれば大丈夫ですが、持っていない方でも講習を受講してテストに合格すれば良いだけなので、そこまでハードルは高くありません。

【整備管理者が必要】

業務で使用されるトラックは長時間・長距離を走るため、一般の車両よりも整備が重要(一般車両の整備が重要でないという訳ではありません)。運送会社には、整備士技能検定に合格した者か(級問わず)、「2年以上の実務を経験しており、プラス「整備管理者選任前研修」を受講した者」が整備管理者としていることが決められています。

運送関連の会社に勤めていれば持っている人は多いのかな?と思いきや、意外とこの自動車整備士技能検定を持っていない人は多いんです。そうなると誰を選任していいいのか?開業まで2年待つ訳にもいきませんし・・・ではどうすれば良いのかというと、「運送会社で点検整備の実務経験が2年以上ある」ことを会社が証明し、在籍期間と「実務経験証明書」に会社に印鑑を押してもらえば1つ目の関門はクリアーです(前の会社で2年以上点検整備などを行っていた場合には、前の会社の印鑑が必要です)。
そして、もうひとつは「整備管理者選任前研修」の修了証が必要で、この2つの書類が揃えば、晴れて整備管理者として働くことができます。

【法令試験に合格!】

この資格を取らなければいつまで経っても運送業許可は取れないので、業務を行うことができません。法令試験を受験するのは法人であれば、代表取締役や常勤の役員などです(必ず代表が受講する必要はありません)。試験は許可申請をした後に地方運輸局で行われます。ここで問題なのが「試験に2回落ちたら申請は却下」されるのが結構厳しい(まぁ、安全に繋がることなので、仕方がないですが)。
テストの時間は50分間。30分の問題のうち24問正解すれば合格です(8割ですね)。色々とあるハードルをクリアーしていかなければ運送業許可を得られませんが、この難関を通過すれば開業に着手できると思って頑張りましょう!

運送業に必要なトラックと人数

軽貨物の個人事業主さんであれば、自分一人のひとり親方のような感じで事業を行えますが、緑ナンバーの運送業ではそうはいきません。運送業の許可を得るためには、最低でも5台のトラックが必要となるので、5人のドライバーが必要になります。もちろんドライバーさんは、全員事業用の自動車を運転できる免許を所持していなくてはいけませんので、まずはトラックと人数の確保が必要です。
また、ここで問題なのは、整備管理者はドライバーを兼任できますが、運行管理者はドライバーの兼務をしてはできません(T_T)。ですので、ドライバーと運行管理者を合わせると、最低でも6人が必要とされます。
因みにトラックが5台必要という訳ではありません。ただし、軽自動車は不可です。

運送業には営業所と駐車場が必要

運送業を行うにあたっては、営業所が必要です。建築基準法や農地法などの条件をクリアーしていることが第一条件です(地目を満たしているか?)。その他、第一種低層住居専用地域などの都市計画法に抵触する場所には営業所を作れません。
賃貸の場合は「賃貸借契約書」が必要で、自分の土地・建物であれば、登記簿謄本を添付すればOKです。

また、車両を停めるためには駐車場が必要で、それも5台分は確保しなければいけません。駐車場は「原則隣」と言われていますが、そこまで都合の良い駐車場が確保できないこともあるため、一定の直線距離内であればOKなようです。

運送業は休憩所も必須

営業所と併設や駐車場の隣などで構わないのですが、ドライバーの方にゆっくり休んでもらえる休憩所を確保するのも絶対条件です。完全に営業所と別ならなんの問題もありませんが、併設する場合には営業所と睡眠施設の仕切りが必要です。

運送業の初期費用はいくらくらい?

軽貨物の個人事業主の場合は、初期費用はそこまでかからず、車両さえあればそこまで費用はかかりません。しかし、運送業許可を得て行う場合には、ある程度の金額を確保しておかなければいけません。以下、分かりやすく解説します。

★運送業を開業してから2ヵ月間の人件費。
★年間の自動車税や保険料の確保。
★半年間の駐車場費用や事務所の賃料。
※これらの確認は銀行や郵便局にある残高証明書が必要です。

運送業の自動車保険はどうすればいい?

最後になりますが、自動車を運転する場合には、必ず保険に入らなければならないのはご存知の通り。もちろん運送業を行う場合も保険に加入しなければいけませんが、法人や黒ナンバーの場合は契約をしてくれる会社が非常に少ないのが現状です。

「法人で契約できる自動車保険ってあるの?」という経営者の方に、黒ナンバーや法人向けの自動車保険もいくつか出てきているんです。大手企業が行っているのでいい加減なことはまずありません。安心して経営を行うためには、安心して対応してくれる自動車保険会社選びは必須です!

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