運送業許可の申請、法令試験、期限などについて

一般貨物自動車運送事業を営む場合は様々な手続きが必要ですが、その中に絶対合格しなければいけない試験があります。一つは「法令試験」。もう一つに「運行管理者試験」というものがあり、その二つに合格して初めて開業へ繋ぐことができるのです。今回は運送業を営むにあたってパスしなければいけない法令試験について分かりやすく解説します。

運送業許可の申請

白ナンバーから緑ナンバーに変えて運送業を行うには、申請を行わなければいけません。一般的に言われる許可基準というものがありますので、ざっと解説します。

【許可基準】
➀営業所、睡眠・休憩施設、車庫の確保)。※車庫は必ずしも事務所の隣を確保しなくても良く、直線距離にして5~10kmのエリアに確保できれば良いようです。
➁車両(5台以上確保)。
➂開業資金の確保(半年以上の給与の支払いや保険などの運転資金)。
➃運行管理体制(ドライバー以外に1人必ず必要なので、全体では最低6人の人員の確保をしないといけません)。
➄ドライバー5人以上(トラック5台以上なので)。

運送業許可の法令試験

一般の運送業を営む場合に必須の「法令試験」ですが、こちらの資格は必ず社長が取得する必要はありません。社長も含めてですが、登記している常勤役員の一人が合格すればOKです(役員1人しか受験できません)。また、個人事業主さんの場合は=社長ということになりますので、社長さんしか受験できません。

法令試験はいつあるの?

1、3、5、7、9、11月の奇数月に行われるので、2ヵ月に1度試験を受けられることになります。運輸支局から送られてくる書面に「日時」「試験会場」が記載されているので、特にどこかに申し込まなくても大丈夫です。

法令試験の合格ラインは?

試験の時間は50分で、30問の出題中24問以上正解すると晴れて合格です(合格ラインは8割。1問の解答に約2分程度費やします)。運行管理者の試験を通過していれば出題範囲がかなりかぶっているので比較的合格しやすいと言われています(問題は◯✕と選択です)。

24/30というと「6問までなら間違えても大丈夫」という計算になりますが、油断大敵です。一発で試験に合格すれば問題ありませんが、万が一落ちてしまった場合、チャンスは一度きりです(二度と受けられないという訳ではありません)。そして、この試験も不合格だった場合は、申請を取り下げて再申請を行わなければいけないので、せっかく営業を開始しようと思ってもオープンできなくなってしまいます。ですので、1回目で落ちても、2回目には絶対合格を目指しましょう。

法令試験の対策

当然のことながら試験中に参考書などを持ち込むことはできません。ですが、関係法令等の条文集が配布されるので、それを参考にしましょう!と言いたいところですが、条文集は分厚く、すぐに調べられるようなものではなく、全く参考にはならないでしょう(笑)。試験科目は「貨物自動車運送事業法」を始め、「労働基準法」「道交法」など多岐にわたるので、過去問題集などを購入して勉強するしかありません。

運送業許可の期限は?

いざ、運送業許可を取得しましたが、これには期限はあるのでしょうか?

「運送業許可に期限はありません!」

一度、取得してしまえば期限はなく、更新もありません。貸切バスには更新が義務付けられていますが、トラック運送業には今のところ更新というものはありません。

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