トラック、バスを含めた車体に纏わる税制の見直しが平成31年度大幅にも見直されて改正されたことを知っているのと知らないとは大違いの結果を産み出します。しっかり勉強して活用されることを希望します。「平成31年度税制改正 主要要望事項」という題目で国土交通省自動車局から発信されています。ここでは、簡潔に要約して記してみます。
この特例措置の狙いは消費税10%への対策、自動車のグローバリゼーション動向に対策等を講じる策として発案されたもので、その効果として自動車ユーザに対する数々の負担を軽減させて、かつ、環境等へのグリーン化を図り、車種の課税バランスを講じた策としています。主に以下の事項について、特例措置が講じられています。
4 つ の 特 別 措 置 | ||
1
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バリアフリー車両 | 高齢者、障害者全ての人達に
対応していること |
2 | 乗合バス車両 | 但し、都道府県条例の定めら
れていること |
3 | トラック・バス | 先進安全技術(ASV)を搭載
していること |
4 | 中小企業投資促進 | 経営基盤の脆弱な中小企業が
トラック等に設備投資を促進 させる狙いの特例措置 |
Contents
【バリアフリーに関する特例措置】
高齢者、障害者全ての人達が安心・安全に生活を営むことが可能な社会の具現化、東京オリンピック等に向けてさらなる普及度を加速させて行くことを狙っています。つまり、ユニバーサル社会を構築することにあります。そのためにも、ノンステップバス或いはリフト付きバスを追加させています。
★自動車税については、初回分に限って免除されます。
★取得税については、自動車を取得した価額に応じて、それぞれ1,000万円控除、650万円控除、200万円控除、100万円控除の4段階が設けられています。
★乗合バス事業者の他に、貸切バス事業者が対象として加わりました。
【乗合バスに関する特例措置】
前提条件として、都道府県条例で定められている路線を運行する乗合バスとなっています。乗合バス事業者は少子高齢化社会の傾向に合っても、地域住民の生活の維持、利用しやすさ、環境に優しい等を実現させる必要があり、そのうような中においても老朽化したバスを速やかに代替したりする策を講じなければなりません。そのためにも、自動車取得税並びに自動車税に関する非課税措置を打ち出したのがこの制度です。因みに約64%の乗合バス事業者は赤字で厳しい経営を余儀なく強いられていて、かつ乗合バスの約73%が11年を超えた車齢という状況となっています。
【トラック・バスに関する特例措置】
衝突被害を軽減させる先進安全技術を搭載したトラック・バスに限って自動車取得税に関する特例措置が講じられています。先進安全技術には、衝突被害軽減ブレーキ、ブレーキ/アクセルをコントロールさせて横滑りや転覆を防ぐ車両安定性制御装置、車線からはみ出していることを警告する車線逸脱警報装置の3種類、ほかにこれらを含む複数装置が対象となっています。これらは先般発生した高速ツアーバス事故やスキーバス事故等に参考して発案された特例措置の一つといえます。因みに、衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置については350万円が車両取得価額から控除されます。車線逸脱警報装置については175万円が控除されます。複数装置が装着されている場合は最大で525万円が控除されることになっています。
【中小企業投資促進という特別措置】
トラック事業者、内航海運事業者においてはその大半が国内貨物の輸送を生業として営んでいます。そのうちの約99%が中小企業が占めています。しかも、営業利益率は全産業の平均が3.9%に対し、0.2%という極めて低い営業利益率となっています。営業利益率は本業に対する儲けを意味していて、極めて厳しい状況となっています。そこで、中小企業が事業のために何らかの機械等を取得した場合に税額控除及び特別償却といった特例を講じた制度といえます。税額控除については取得価額の7%となり、その上、30%の特別償却という特例を受けることが可能となります。
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